2002-11-28 第155回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
このことによりまして、規約をめぐる紛争に適切な解決が与えられるようになるのではないか、また、法律がこういうことを明定することによりまして、分譲に際して原案を作成する分譲業者等も適切な規約の案の作成を心掛けるようになることが期待されると思っております。そのようなことを通じて規約の適正さを図っていきたいと考えております。
このことによりまして、規約をめぐる紛争に適切な解決が与えられるようになるのではないか、また、法律がこういうことを明定することによりまして、分譲に際して原案を作成する分譲業者等も適切な規約の案の作成を心掛けるようになることが期待されると思っております。そのようなことを通じて規約の適正さを図っていきたいと考えております。
○政府委員(中島一郎君) 一番はっきりいたしますのは、現実にある建物が複数の所有者によって区分所有されるという事態であろうと思いますけれども、その前の段階でありましても、区分所有に適する構造の建物が建築されまして、そして最初は分譲業者等一人の所有、一人が区分建物の全部を所有するという関係になろうかと思いますが、その際にこれを区分建物にするんだという所有者の意思が外部にあらわれた場合には、それによって
○政府委員(中島一郎君) 分譲業者等が敷地の共有持ち分権は専有部分とともに譲渡するわけでありますが、その際に駐車場等のために専用使用権というものを設定いたしまして、それを自分に留保するというようなことが行われたことがございます。そうなりますと、この区分所有者としては、敷地は全部自分たちの共有で、自由に管理し使用することができると思っておった。
最初に分譲業者等が専有部分の全部を所有しております場合には、公正証書によってこの規約を設定することができるわけでありますが、もし分譲業者が非常に不合理な別段の定めをいたしました場合には、そういう建物は購入者が出てこないということになるわけでありますから、購入者がおかしなと申しましょうか、そういう建物は買わないわけでありますから、いま申しましたような不合理な規約が出てくるということは心配しなくていいのではないかというふうに
現実に行われております形といたしまして、分譲業者等が規約案を用意いたしまして、分譲の都度各区分所有者からそれについての書面による合意と申しましょうか判こをもらうという扱いが行われているようであります。
○中島政府委員 専用使用権の問題、特に駐車場の専用使用権につきましては、分譲業者等が敷地の一部について専用使用権を留保することは不当ではないかという御指摘がありまして、法制審議会においても十分に検討されたところでございます。しかし、分譲業者あるいは元地主というような者が専用使用権を留保するということは、民法上は契約自由の範囲内の問題でございます。
○政府委員(美野輪俊三君) 土地の造成分譲あるいは宅地債券をする場合も土地分譲業者等による宅地の造成等があるわけでございます。